案内図

自治会長挨拶

会 長 挨 拶

1組  藤谷 幸子

2023年度、郷地第三自治会の会長に就任いたしました藤谷幸子です。
会長会議や組長会議でも課題にあがっていた、次世代への引き継ぎの一人として、少しでも皆様のお役に立てるよう尽力いたしますので、よろしくお願いいたします。
私の今回の目的は、会長の仕事を知る事です。
その経験を経て、会長や役員、組長の負担を軽くし、様々な年代の方々が参加しやすく、お互いを助け、支え合える郷地第三自治会であるよう貢献いたします。

自治会紹介

比較的規模が小さく、まとまりのある自治会です。

 

 郷地第三自治会会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は郷地第三自治会と称し、事務所を会長又は事務局長宅に置く。
(目的)
第2条 本会の目的は、自治会員の相互の親睦と安全な生活環境づくりを図ることとする。
(事業)
第3条 目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 親睦促進のため諸行事の実施
(2) 生活環境の安全、援助支援
(3) 教育、福祉、文化活動の促進
(4) 行政機関、関係団体との連絡調整
(5) 会員の葬祭等への協力
(6) その他目的達成のため、必要と認めた事項
(会員)
第4条 本会の会員は郷地第三自治会内に居住し、会の目的、事業に賛同し定められた会費を納入した者とする。
2. 会員は世帯を単位とする。
(会費)
第5条 本会の会費は会員あたり月額300円とし、年間で3,600円とする。
2. 会費集金の便宜を図るため2ヵ月以上をまとめて集金できるが強制はしない。
3. 祭典費は会員あたり200円とする。
(役員及び職務)
第6条 本会に次の役員を置き、その職務の遂行にあたる。但し、職務を兼任することが出来る。
(1) 会長                   1名      会を総理する。
(2) 副会長               2~3名  会長を補佐する。
(3) 会計                   1名      経理を担当する。
(4) 事務局長             1名      文書の受発信、庶務等を行う。
(5) 会計監査             2名      会計監査をする。
(6) 祭典委員長          1名      祭典の総括者として会長を補佐する。
(7) 神社総代             若干名  神社の行事の遂行にあたる。
(8) 倶楽部管理委員    若干名  倶楽部の管理にあたる。
(9) 交通部                 若干名  交通安全指導を行う。
(10) 防災推進委員       若干名  防災意識の高揚を図る。
(11) 防犯部                 若干名  防犯意識の向上を図る。
(12) 体育部                 若干名  健康推進と親睦の促進をする。
(13) 厚生部                 若干名  会員の親睦事業を支援する。
(14) ホームページ担当 若干名  ホームページを作成する。
(15) 必要によって顧問を置くことが出来る。顧問は会長の諮問に応ずる。
(16) その他必要に応じ総会において専門部会を置くことが出来る。
(役員の選任、任期)
第7条 本会の役員の選出は次の通りとする。
(1)  毎年事業年度が始まるまでに、新組長及び会員の中から本人の意向を聞き、新組長会議において互選する。
(2) 役員の選任は総会において議決する。
(3) 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会と組長(役員)会議とする。
(1) 総会は定期総会、臨時総会とし、定期総会は毎年4月に開催し前年度の事業報告、会計報告、監査報告及び新年度の事業計画、予算案、役員選出等の重要事項を議決する。
(2) 総会は会員の2分の1以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数により成立する。但し、委任状も出席者と見なす。
(3) 組長会議は必要に応じて随時開催し、事業達成のための協議を行う。
(4) 必要により関係者の出席を依頼することが出来る。
(経費)
第9条 本会の経費は会員からの会費、補助金を原則とするが、寄付金その他をあてることが出来る。
2. 祭典に伴う経費は特別会計として処理する。
(役員費と香典)
第10条 役員費は、会長1万円及び副会長、会計、事務局長各5千円とする。
2. 会員がご逝去された時は自治会名で1万円、会員の同一世帯同居の方の時は5千円のお香典を支出する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(組替)
第12条 会員の増減により組替する場合は、総会の承認を得るものとする。
(組長の免除)
第13条 本会の組長は、各組の会員が1年交代で順次組長となることを原則とする。ただし、現組長が次期組長予定者について、諸事情により組長免除の必要があると判断した場合には、組長会議の承認を条件として、次期組長への就任を免除することができる。
(会則の改廃)
第14条 会則の改廃は総会において、過半数の同意により行う。
(付則)
第15条 この会則は、平成29年4月8日より施行する。

会則
個人情報取扱方法

ギャラリー

MENU
PAGE TOP